地震津波火山ネットワークセンターのデータ公開に関する考え方


国立研究開発法人防災科学技術研究所
地震津波火山ネットワークセンター

平成29年9月28日制定
令和2年3月26日改定

1. 目的

  •  地震津波火山ネットワークセンター(以下「センター」という。)は、地震や津波及び火山活動をとらえるための観測網を有し、これらの観測網がもたらす膨大なデータを維持・管理しています。
     国立研究開発法人防災科学技術研究所(以下「研究所」という。)が、平成31年3月6日に定めた研究データポリシー及び平成29年3月29日に定めた知的財産ポリシーに基づき、センターは、研究データの社会還元に向けて、観測網を円滑・効果的に管理・運用し、社会に最大限の価値をもたらすことを目的とした基本方針を示します。

2. データの定義

  •  ここで示すデータは、センターが維持・管理する観測網等から取得されたもの(コアサンプル等の試料を含む。)、他機関から提供されたセンターが管理するデータ及びそれらのデータから派生したものを指します。また、センターの職員等が職務上得た研究成果物等のうち、データベース、ソフトウエア等として一般に公表されたもの、あるいは一般に公表されていないもの(論文等の公表データの元となったバックデータ等を含む。)のうち、センターが組織として保管し、利活用を図るべきものも含みます。

3. データの帰属

  •  上記データは、特別な取り決めがある場合や他機関観測網によるデータを除いて研究所に帰属しており、再配布・販売・改ざんを禁止します。

4. データの管理・保管および活用

  •  センターは、研究開発のほか様々な分野でのデータの利活用、社会還元を図るために、これらデータを適切に管理・保管するとともに、円滑に提供するように努めます。

5. データの知的財産としての取り扱い

  •  センターは、データが知的財産として科学的価値のみならず経済的価値を有する場合があるため、研究所知的財産ポリシーに基づき適切に管理します。

6. データの公開と提供

  •  センターは、原則として研究所Web サイトからデータを公開します。公開の対象とするデータについて、速やかな公開に努めますが、合理的な範囲において、公開までの準備期間又は猶予期間を設けることがあります。データの提供は一定の条件の下に行い、その具体的な取扱いは別に定めます。ただし、知的財産権等の保護や個人情報保護その他の観点から、公開することが適当でないものについては、公開の対象外とします。なお、公開されたデータは予告なく提供中止または改訂されることがあります。

7. データの処分

  •  センターは、必要に応じてデータを処分(廃棄・譲渡)することがあります。

8. 免責等

  •  研究所並びにセンターは、データを使用して利用者が行う一切の行為、損害について、特別な取り決めがある場合を除きいかなる責任も負いません。また、研究所以外のWebサイト等に掲載されている研究所作成のコンテンツを含むページについて、特別な記述がある場合を除き、研究所並びにセンターは、その内容について一切関知しません。また、センターは予告なく本ポリシーを改定することがあります。